上落合東部町会規約

大正11年5月制定

昭和21年1月再発足

昭和41年11月10日改正

昭和47年4月10日改正

昭和51年6月9日改正

平成14年5月26日改正

 

第 1 条  総   則

  • 本会は上落合東部町会と称し事務所を上落合一丁目二十五番二十四号上落合東部町会々館内に置く

第 2 条  組 織 範 囲

  • 本会は上落合一、二丁目区域内に居住する世帯主にして本会の趣旨に賛同せられたるものを以って組織する

第 3 条  目   的

  • 本会は会員相互の親睦を図り社会の福祉の増進と治安の維持に努むると同時に明朗なる町会の実現を期するを以って目的とする

第 4 条  事   業

  • 本会は前条の目的を達するため、総務、防災、防犯、交通、青壮年の各部を置きおおむね下の事業を行う
    • 治安維持のため街頭照明設備を行う
    • 戸塚警察署内戸塚防犯協会及び戸塚交通安全協会に対し協力する
    • 明朗なる上落合東部町会の実現を期するために必要な事業
    • 其の他本会の運営に必要な事業

第 5 条  権   利

  • 本会々員の権利は平等である

第 6 条  会   費

  • 本会々員の会費は毎月額一口100円也とする
  • 但し一会員で数口を負担することが出来るものとする

第 7 条  経   費

  • 本会の経費は全て会費並に其の他の収入を以って此れに充てる

第 8 条  役   職

  • 本会に下の役員及び理事を置く
  1. 会長1名
  2. 副会長4名
  3. 会計2名
  4. 会計監査2名
  5. 部長副部長各1名
  6. 班長副班長各13名
  7. 理事は運営に対する相当数      

第 9 条  

  • 本会に顧問若干名置く事が出来る

第 10 条 執   行

  • 会長は本会を代表し会務を統括する
  • 副会長は会長を補佐し会長事故有る時は予め定められた順位によって会長を代理する
  • 顧問は重要会務の諮問に応ずるものとする。顧問の選任は総会の議を経て会長が指名委嘱する
  • 会計は本会の会計事務一切を担当する
  • 会計監査は会計事務一切を監査し常に正確を保証する。会計監査の選任は理事の互選び依る
  • 各部の部長及び副部長は各所管の事業執行について責任者となる。部長及び副部長は会長が指名委嘱する
  • 各部の班長及び副班長は班内の事務について責任者となる。班長及び副班長は会長が指名委嘱する
  • 理事は会長の指名を受け常に会務の執行に当る。理事の選任は現理事2名の推せんに依り会長は委嘱する

第 11 条  任   期

  • 本会の役員の任期は2年とする。但し留年を妨げない

第 12 条  専 従 者

  • 本会に専従者を置く事ができるものとする

第 13 条

  • 専従職員は会長の命を受け総務及び会に必要なる事項に専従する。専従職員の任免は理事会の議を経て会長が行う

第 14 条  会   議

  • 本会の会議は総会、執行部会、班部町会の3種とし通常総会は毎年度期末依り60日以内に開催し臨時総会は必要に応じて随時これを招集する

第 15 条  総   会

  • 総会に於いては概ね下の事項を審議する
  1. 役員の選任
  2. 規約の制定並に改廃
  3. 歳入歳出の予算及び決算並に会費の決定
  4. 重要なる事業計画決定
  5. 本会の解散及び組織の変更 

第 16 条  議   決

  • 総会の議決は総て出席者の過半数を以って決する

第 17 条  会   議

  • 執行部会は班部町会に提出する議案について先議する

第 18 条  執 行 部 会

  • 執行部に於いて概ね下の事項を議決する
  1. 総会に提出する必要事項
  2. 緊急を要する臨時支出に関する事項
  3. 事業遂行に関する打合わせ事項

第 19 条  会 長 ・ 副 会 長 選 出

  • 会長、副会長の選任は総会に於いて単記無記名投票又は選考委員会の推せんに依り理事の中から選出する。但し此の場合選考委員は総会の推薦を必要とする

第 20 条  会 計 年 度

  • 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る

第 21 条  決   算

  • 会計は毎会計年度の終りにおいて決算書を作成しこれを会計監査に提出する。会計監査はすみやかに監査する

第 22 条  班 ・ 区

  • 本会は会務の運営上町会全地区を13班に区分する

第 23 条  規 約 発 効

  • 本会の規約は昭和54年4月1日依り此れを実施する

細   則

第 1 条  慶   弔

  • 本会々員又は家族死亡の場合は下の通り弔慰金を贈るものとする
  1. 会員死亡の時  5千円
  2. 家族死亡の時  3千円
  3. 役員死亡の時  花輪壱基又は相当金時価

第 2 条  会   旗

  • 前条の場合町会又は弔意を表するため会員宅に会旗を掲揚するものとする

第 3 条  貸   出

  • 町会は会員の希望に依り会員宅に慶弔のため集会等の場合下の物品を無料にて貸出すものとする
  1. 備品で貸出可能な品
  • 但し上使用の時は会員の所属する班の班長の承認を受ける事を要す、使用物品の返還については責任を以って返還し即時班長に報告する

第 4 条  会   館

  • 会館の使用を希望する方は会館管理者申出承認を得るものとする。使用時刻は昼間は午前10時より午後3時まで、夜間は午後5時より9時30分まで、会館の使用料は会館に掲示する

第 5 条  特   約

  • 官公庁其の他公的の集会については無料とすることを得る